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「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」 の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
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・ 50 回以上/日の接種を行った場合
・ 特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以
上達成する週が、7月末まで、8・9月、10・11 月、12 月・
1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上あった場

(ウ)職域接種促進のための支援
① 令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事
務連絡「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」に基づ
いて設置した会場での職域接種のうち外部の医療機関が出張して
実施する形態のものであって、以下の条件に該当するものに対
し、都道府県が設置する大規模接種会場に対する支援と同等の支
援を行う。(都道府県が設置する大規模接種会場において支援対
象とする経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)と同等の経費
を対象として、1,000 円×接種回数を上限に実費補助)
・ 中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条
第1項に規定する中小企業を指す。以下同じ。)が商工会議
所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体
を事務局として共同実施するもの
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」
という。)の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が
別に定める地域貢献の基準を満たすもの


・ 50 回以上/日の接種を行った場合
・ 特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以
上達成する週が、7月末まで、8・9月、10・11 月、12 月・
1月、2月・3月のそれぞれの期間中に4週間以上あった場

(ウ)職域接種促進のための支援
職域接種(令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防
接種室事務連絡「新型コロナワクチンの職域接種の開始につい
て」に規定する接種を指す。以下同じ。)のうち外部の医療機関が
出張して実施する形態のものであって、以下の条件に該当するも
のに対し、都道府県が設置する大規模接種会場に対する支援と同
等の支援を行う。(都道府県が設置する大規模接種会場において支
援対象とする経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)と同等の
経費を対象として、1,000 円×接種回数を上限に実費補助)
・ 中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条
第1項に規定する中小企業を指す。以下同じ。)が商工会議所、
総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事
務局として共同実施するもの
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」
という。)の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別
に定める地域貢献の基準を満たすもの

令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事
務連絡「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職
域接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種
のうち①で示した実施形態及び条件に該当するものに対し、都
道府県が設置する大規模接種会場に対する支援と同等の支援を
行う。(都道府県が設置する大規模接種会場において支援対象と
する経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)と同等の経費を
対象として、1,500 円×接種回数を上限に実費補助)

エ 留意事項
(ア)大規模接種会場の設置等
・ 大規模接種会場は、原則、概ね2か月から3か月程度、接種
が可能であること。
・ 接種会場の設置に当たっては、管内市区町村と連携し、医療
従事者等の確保や接種体制等を勘案し、複数の市区町村の接種
体制を補い、効果的・効率的な接種を進めることを前提とした
-2-

(新設)



留意事項
(ア)大規模接種会場の設置等
・ 大規模接種会場は、原則、概ね2か月から3か月程度、接種
が可能であること。
・ 接種会場の設置に当たっては、管内市区町村と連携し、医療
従事者等の確保や接種体制等を勘案し、複数の市区町村の接種
体制を補い、効果的・効率的な接種を進めることを前提とした