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「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」 の一部改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
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規模とすること。
・ 接種会場の設置に当たっては、新型コロナウイルス感染の拡
大防止対策を行うこと。
(イ)個別接種促進のための支援
・ 「個別接種に協力する医療機関」とは、ウ(イ)の何れかの
取組について、所定の様式により都道府県へ実績を報告する医
療機関をいう。
・ 支援の対象期間は、令和3年5月 10 日の週から7月末まで、
8・9月、10・11 月、12 月・1月、2月・3月とする。
・ ウ(イ)②病院における取組における、病院が特別な接種体
制を確保した場合の支援については、都道府県から厚生労働省
への交付申請や実績報告等において、(9)時間外・休日のワク
チン接種会場への医療従事者派遣事業の「新型コロナウイルス
ワクチン病院特別体制確保支援事業」に計上すること。
(ウ)職域接種促進のための支援
・ 本支援の対象は、中小企業又は大学等(以下「中小企業等」
という。
)が接種を委託した外部の医療機関が、中小企業等の指
定した場所に出張して実施する職域接種であること。企業内診
療所が実施する場合、接種対象者が外部の医療機関に出向いて
接種を受ける場合及び大学の附属病院が当該大学内で実施する
場合は対象外であること。
・ 中小企業等が実施する職域接種における接種対象者が、中小
企業等が接種を委託した外部の医療機関に出向いて職域接種を
受ける場合は、本支援ではなく、医療機関の種別に応じて、「ウ
(イ)個別接種促進のための支援」の対象となること(当該医
療機関の個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せし
て、個別接種促進のための支援を実施する)

・ 大学等が実施する職域接種における接種対象者が、大学の附
属病院に出向いて職域接種を受ける場合及び大学の附属病院が
当該大学内で実施する場合は、本支援ではなく、「ウ(イ)個別
接種促進のための支援」②の対象となること(当該医療機関の
個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せして、個別接
種促進のための支援を実施する)。

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規模とすること。
・ 接種会場の設置に当たっては、新型コロナウイルス感染の拡
大防止対策を行うこと。
(イ)個別接種促進のための支援
・ 「個別接種に協力する医療機関」とは、ウ(イ)の何れかの
取組について、所定の様式により都道府県へ実績を報告する医
療機関をいう。
・ 支援の対象期間は、令和3年5月 10 日の週から7月末まで、
8・9月、10・11 月、12 月・1月、2月・3月とする。
・ ウ(イ)②病院における取組における、病院が特別な接種体
制を確保した場合の支援については、都道府県から厚生労働省
への交付申請や実績報告等において、(9)時間外・休日のワク
チン接種会場への医療従事者派遣事業の「新型コロナウイルス
ワクチン病院特別体制確保支援事業」に計上すること。
(ウ)職域接種促進のための支援
・ 本支援の対象は、中小企業又は大学等(以下「中小企業等」
という。)が接種を委託した外部の医療機関が、中小企業等の指
定した場所に出張して実施する職域接種であること。企業内診
療所が実施する場合、接種対象者が外部の医療機関に出向いて
接種を受ける場合及び大学の附属病院が当該大学内で実施する
場合は対象外であること。
・ 中小企業等が実施する職域接種における接種対象者が、中小
企業等が接種を委託した外部の医療機関に出向いて職域接種を
受ける場合は、本支援ではなく、医療機関の種別に応じて、「ウ
(イ)個別接種促進のための支援」の対象となること(当該医
療機関の個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せし
て、個別接種促進のための支援を実施する)

・ 大学等が実施する職域接種における接種対象者が、大学の附
属病院に出向いて職域接種を受ける場合及び大学の附属病院が
当該大学内で実施する場合は、本支援ではなく、「ウ(イ)個別
接種促進のための支援」②の対象となること(当該医療機関の
個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せして、個別接
種促進のための支援を実施する)。