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「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」 の一部改正について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
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支援の対象期間は、令和3年5月 10 日の週から7月末まで、8・9月、

10・11 月、12 月・1月、2月・3月とする。
・ ウ(イ)②病院における取組における、病院が特別な接種体制を確保した
場合の支援については、都道府県から厚生労働省への交付申請や実績報告等
において、(9)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
の「新型コロナウイルスワクチン病院特別体制確保支援事業」に計上するこ
と。
(ウ)職域接種促進のための支援
・ 本支援の対象は、中小企業又は大学等(以下「中小企業等」という。)が
接種を委託した外部の医療機関が、中小企業等の指定した場所に出張して実
施する職域接種であること。企業内診療所が実施する場合、接種対象者が外
部の医療機関に出向いて接種を受ける場合及び大学の附属病院が当該大学内
で実施する場合は対象外であること。
・ 中小企業等が実施する職域接種における接種対象者が、中小企業等が接種
を委託した外部の医療機関に出向いて職域接種を受ける場合は、本支援では
なく、医療機関の種別に応じて、「ウ(イ)個別接種促進のための支援」の
対象となること(当該医療機関の個別接種の実績に、当該職域接種の実績を
上乗せして、個別接種促進のための支援を実施する)

・ 大学等が実施する職域接種における接種対象者が、大学の附属病院に出向
いて職域接種を受ける場合及び大学の附属病院が当該大学内で実施する場合
は、本支援ではなく、「ウ(イ)個別接種促進のための支援」②の対象とな
ること(当該医療機関の個別接種の実績に、当該職域接種の実績を上乗せし
て、個別接種促進のための支援を実施する)


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