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資料3-10 齋藤先生提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第113回 1/11)《厚生労働省》
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V. おわりに
COVID-19 の流行は、従来感染症法や新型インフルエンザ等特別措置法で想定さ
れていた状況とは異なっている。その社会的インパクトと今後の流行の不確実性の
リスクを踏まえた対策が必要である。特に、COVID-19 の有無に関わらず適正な医
療を提供し続けることが今後も重要課題である。
一方、ワクチン接種が進み、感染対策が市民に浸透する中、社会的な制限はリ
スクに見合った最小限のものとして、社会・教育・経済等の活動を回復させていく
ことが求められている。
そのためには、感染症法上の類型の位置付けに関わらず、以下の事項が必要で
あると考えられる。
⚫ COVID-19 の発生状況やリスクについて、状況を共有し、リスクと対策につい
て、市民が納得感を得られる施策を行うこと。
⚫ 感染者・感染リスクの高い機会があった人が他人にうつさない行動が重要であ
り、その規範を何らかの形で維持し、そのための行動を促していくことが必要
であること。
⚫ 医療機関の診療体制を確保し、逼迫時の調整機能を何らかの形で維持するこ
と、そのために感染対策に必要な財政措置が行われること。
⚫ 流行状況の変化に応じ必要な予防接種が実施できる体制を確保すること。
⚫ 新型コロナ治療薬などの公費支援が終了することで、他の疾患と比較したとき



に市民に過剰な費用負担とならないような治療の安定的提供を行うこと。
効果的な変異株のモニタリング体制や、サーベイランス方法の変更に伴う感染
者数の推計などを構築すること。
新たな変異株の出現等により医療に深刻な影響が生じるおそれがある場合には
接触機会を減少させる対策を考慮すること。

今後の法的位置付けや対策については、見通しを示しつつ、本見解に示した対
応案を実施するための必要な準備をすすめながら段階的に移行していくことが求め
られる。

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