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資料3-10 齋藤先生提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第113回 1/11)《厚生労働省》
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もありえること。

これらのポイントに留意しつつ、感染症法上の類型に関わらず、求められる感染
対策と医療対策を、市民、医療機関と高齢者施設等、国と地方自治体に分けて表に
整理した。
(別添参照)

IV. [ COVID-19 の感染症法上等の類型が変更された際の影響に
関する考察 ]
COVID-19 の感染症法上の類型が変更された際の影響について、以下の5点を考
察する。
1. 感染症法に基づく入院措置がなくなることによる影響
2. 感染症法に基づく感染者の自宅・ホテル待機がなくなることによる影響
3. 感染症法に基づく接触者に対する措置がなくなることによる影響
4. 特措法の対象とならなくなることによる影響
5. 新型コロナワクチンの接種に与える影響

1. 感染症法に基づく入院措置がなくなることによる影響




入院措置がなくなる。
➢ 他者に感染させないことを目的とした入院はなされなくなる。
➢ 一方、事実上そのような目的での入院はすでに行われておらず、影響は軽
微であると考えられる。
新型コロナ対応として病床確保や入院調整を行政が行ってきたが、法に基づく
入院勧告が無くなることに伴い、当該措置がなくなる可能性がある。
➢ 基本的には、病診・病病連携により実施されることになるが、入院医療を
必要とする陽性者が増加した場合の迅速な医療調整や広域での調整の難し
さは特に懸念される。
➢ 必要な入院治療を確保するためには、医療体制の再構築・見直しが求めら
れる。
➢ 高齢者施設入所者の入院調整は、配置医や連携医の業務となるが、対応力
には限界があり、調整が困難になると救急搬送の要請が増加することが想
定される。

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