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資料3-10 齋藤先生提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第113回 1/11)《厚生労働省》
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基本となり、診療所の業務が増加することが想定される。
➢ きめ細やかな対応が行われなくなり、重症者・死者が増加する懸念があ
る。
➢ 一方、デルタ株の流行時とは異なり、ウイルス性肺炎により病状が急激に
悪化する事例は減少している。
ホテル療養に準じて確保してきた医療型ホテル療養、宿泊可能な酸素ステーシ
ョン、高齢者療養施設等が維持できない可能性がある。
➢ 入院病床を補完する機能が失われ、高齢者対応の宿泊療養施設等が一律に
廃止されれば入院病床ひっ迫につながる自治体が出てくる可能性もある。
➢ 一方、すでにその需要が失われている施設種別もある。

3. 感染症法に基づく濃厚接触者に対する措置がなくなることによる影



濃厚接触者に対して感染拡大防止のための法に基づいた行動制限が行われなく
なる。
➢ 濃厚接触者の待機を、法に基づかず社会規範として呼びかけるだけでは、
感染拡大予防の実効性が低下する可能性がある。
➢ 重症化リスクの高い人に接触する業務に従事する濃厚接触者は、行動制限
があることにより、有給で欠勤することが出来るが、措置がなくなれば勤
務を回避できなくなり、感染しているリスクのある状態で勤務を行うこと
になるおそれがある。特に、高齢者施設や医療機関ではクラスター発生の
リスクが高まる。これらの施設においては、医療安全の視点からも、今後
も感染状況に応じた取り組みが求められる。
➢ 一方、濃厚接触者の同定と行政による行動制限は事実上行われておらず、
自主的な対策に移行しており、感染対策という観点からの影響は軽微であ
る。
➢ また、感染レベルが上昇する状況においても、BCP の観点からの事業体ご
との主体的な感染対策により対応が可能であるという意見もある。

4. 特措法の対象とならなくなることによる影響


特措法に基づき都道府県知事が行っていた感染対策実施に関する呼びかけの法
的根拠が失われる。
➢ 「新型コロナは終わった」とみなされ、注意が必要な疾患ではないと考

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