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資料1 地域医療構想について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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参照条文等②
<感染症まん延時等における増床等の特例許可について>
医療法第7条第6項
都道府県が第30の4第10項の規定により第1項から第3項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第11項の規定によりこれらの許可に係る事務を
行う場合におけるこれらの許可には、同条第10項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第11項の厚生労働省令で定める病床にお
いて当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項におい
て「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第7条の3第1項において「療養病床等」という。)のみである場合
は医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第
1項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規
定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等の
みである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第30条の4第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定め
るその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床
に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第30条
の3第1項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
医療法第30条の4第10項
都道府県は、第18項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことその他の政令で定める事情があ
るときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第17号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請そ
の他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

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