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資料1 地域医療構想について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29978.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第21回 12/23)《厚生労働省》
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参照条文等①
<病床機能報告未報告医療機関等への対応について>
医療法第30条の13第5項
都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定め
て、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
医療法第92条
第30条の13第5項(中略)の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
<非稼働病棟への対応について>
医療法第7条の2第3項
都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するもの
に限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条
第8項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合におい
て、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の
全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減する
ことを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
医療法第30条の12第1項
第7条の2第3項から第5項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設
する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第7条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この
場合において、第7条の2第3項中「命ずる」とあるのは「要請する」と(中略)読み替えるものとする。
地域医療構想の進め方について(平成30年2月7日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
1.地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項
イ.病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関への対応
(ア)全ての医療機関に関すること
都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病
棟をいう。以下同じ。)を有する医療機関を把握した場合には、速やかに、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、①病棟を稼働して
いない理由、②当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について説明するよう求めること。ただし、病院・病棟を建て替える場合など、事前に地域
医療構想調整会議の協議を経て、病床が全て稼働していない病棟の具体的対応方針を決定していれば、対応を求めなくてもよい。
なお、病床過剰地域において、上述の説明の結果、当該病棟の維持の必要性が乏しいと考えられる病棟を有する医療機関に対しては、都道府県は、
速やかに、医療法第7条の2第3項又は第30条の12第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、非稼働の病床数の範囲内で、病床数を削減
することを内容とする許可の変更のための措置を命令(公的医療機関等を対象)又は要請(公的医療機関等以外の医療機関を対象)すること。また、
要請を受けた者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていない場合には、同法第30条の12第2項に基づき、都道府県医療審議会の意見を
聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告すること。さらに、命令または勧告を受けた者が従わなかった場合には、同法第7条の2第7項又は同法第30
条の12第3項に基づき、その旨を公表すること。

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