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参考資料1 6事業目(新興感染症対応)関連資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29650.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第20回 12/9)《厚生労働省》
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3.感染症法等改正法についての主な議論
(1)国会審議における主な議論の要旨
(感染症法改正の目的)
○ 平時から有事に備えるための医療体制について協定の仕組みを法定化する狙
い如何。
● 今般の新型コロナ対応に際し、特に初動対応において、医療機関の迅速な人員
確保、入院調整・病床確保の困難さ、保健所業務の逼迫、医療物資の不足等の課
題があり、平時からの感染症危機管理の重要性が浮き彫りとなった。
平時からの予防計画に沿った医療機関との協定の締結や、保健所機能や検査体
制の強化、機動的なワクチン接種の実施等について、政府としてその枠組みを法
定化し、流行の初期段階から速やかに機能する保健医療提供体制の構築を図るこ
とを目的として、感染症法等の改正を行うこととした。
(感染想定)
○ 法改正では、どの程度の感染症の毒性を想定しているのか。
● 今回の法改正は、次の感染症危機に備えるために必要な措置を講ずるものであ
り、医療機関との協定をはじめ、基本的には、新型コロナウイルス感染症を含む
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を対象としている。
具体的な感染症の毒性については、感染症に関する国内外の最新の知見を踏ま
えつつ、一定の想定を置くこととなるが、まずは、現に対応しており、これまで
の対応の教訓を活かすこともできる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭
に取り組む。
実際の新たな感染症の発生・まん延時には、事前の想定とは大きく異なる事態
も考えられることから、その場合には、その感染症の特性に合わせて、協定の内
容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。
(病床確保)
○ 1500 程度を想定している協定締結医療機関(病床確保担当)について、公立・
公的と民間の内訳及びその基準如何。
● 約 1500 という数字は、昨年 11 月の「次の感染拡大に向けた安心確保のための
取組の全体像」の重点医療機関数等を踏まえた一つの目安である。
公立・公的と民間の内訳は、一概には言えないが、直近(のコロナ対応)で重
点医療機関と対応いただいているのは、約半数が公立・公的、残りの半数が民間。

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