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○答申について-2別紙2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定す
る保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第
1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学
校等」という。)へ通園又は通学する利用者につい
て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を
得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看
護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した
場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定す
る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学
等により当該学校等に初めて在籍することとなる月
については、当該学校等につき月1回に限り、当該
利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した
月については、当該月に1回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、
当該学校等に対して情報を提供することにより訪問
看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定
しない。
3 (略)
04 (略)
05 訪問看護ターミナルケア療養費
1・2 (略)
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホ-ムその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホ-ム等」という。)で死亡し

-9-

2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164
号)第39条第1項に規定する保育所等、学校教育法
(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前
期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(
以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用
者について、訪問看護ステーションが、当該利用者
の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指
定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を
提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限
り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若し
くは転学等により当該学校等に初めて在籍すること
となる月については、当該学校等につき月1回に限
り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステー
ションにおいて、当該学校等に対して情報を提供す
ることにより訪問看護情報提供療養費2を算定して
いる場合は、算定しない。
3 (略)
04 (略)
05 訪問看護ターミナルケア療養費
1・2 (略)
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホ-ムその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホ-ム等」という。)で死亡し