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○答申について-2別紙2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
8,000円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
7,200円
8~11 (略)
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同
時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問
看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、
看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は
看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時
に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はそ
の家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合
には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分
に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する
。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハ
の場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指
定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
4,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
3,800円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
3,400円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(

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ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人
8,000円
(2) 同一建物内2人
8,000円
(3) 同一建物内3人以上
7,200円
8~11 (略)
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同
時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者
として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看
護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看
護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看
護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同
時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又は
その家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場
合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区
分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算す
る。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、
ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指
定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上
4,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人
3,800円
(2) 同一建物内2人
3,800円
(3) 同一建物内3人以上
3,400円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員
が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(