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○答申について-2別紙2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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② 同一建物内3人以上
3,400円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
7,600円
(削る)
② 同一建物内3人以上
6,800円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
12,400円
(削る)
② 同一建物内3人以上
11,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時
に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
2,700円
9 (略)
10 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の
指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看
護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
8,000円

-5-

③ 同一建物内3人以上
3,400円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人
7,600円
② 同一建物内2人
7,600円
③ 同一建物内3人以上
6,800円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人
12,400円
② 同一建物内2人
12,400円
③ 同一建物内3人以上
11,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時
に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人
3,000円
(2) 同一建物内2人
3,000円
(3) 同一建物内3人以上
2,700円
9 (略)
10 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料(1のハを除く。)を算定する利用者に対
して、その主治医の指示に基づき、1日に2回又は
3回以上指定訪問看護を行った場合は、精神科複数
回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日に
つき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上
4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人
8,000円