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○答申について-2別紙2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)に
ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護
師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、
看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者又はその家族等の同
意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名
精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い
、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただ
し、ハの場合にあっては週1日を限度として算定す
る。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と
同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
4,500円
(削る)
② 同一建物内3人以上
4,000円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
9,000円
(削る)
② 同一建物内3人以上
8,100円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
14,500円
(削る)
② 同一建物内3人以上
13,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
3,800円
(削る)

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8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)に
ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護
師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、
看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者又はその家族等の同
意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名
精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い
、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただ
し、ハの場合にあっては週1日を限度として算定す
る。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と
同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人
4,500円
② 同一建物内2人
4,500円
③ 同一建物内3人以上
4,000円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人
9,000円
② 同一建物内2人
9,000円
③ 同一建物内3人以上
8,100円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人
14,500円
② 同一建物内2人
14,500円
③ 同一建物内3人以上
13,000円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人
3,800円
② 同一建物内2人
3,800円