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参考資料2:体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について(平成26年12月25日付け薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29413.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第8回 11/28)《厚生労働省》
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<販売に際しての指導事項>
・専門的診断におきかわるものでないことについてわかり易く説明すること。
・検査薬の使い方や保管上の注意についてわかり易く説明すること。
・検体の採取時間とその意義をわかり易く説明すること。
・妨害物質及び検査結果に与える影響をわかり易く説明すること。
・検査薬の性能についてわかり易く説明すること。
・検査結果の判定についてわかり易く説明すること。
・適切な受診勧奨を行うこと。特に、医療機関を受診中の場合は、通院治療を続
けるよう説明すること。
・その他使用者からの検査薬に関する相談には積極的に応じること。
上記事項について、販売者は製品や添付文書等を用い、購入後も使用者が確認
できるようにわかり易く説明すること。また、使用者に問い合わせ先を周知する
などし、相談に応じる体制を充実することが望ましい。
検査項目によっては、使用者のプライバシーに配慮した形で製品の説明を行う
ことが望ましい。
4.その他
ア)包装
包装については、使用の便宜及び品質確保の点から適切な小包装の供給が望
まれる。
イ)適切な品質管理
製造販売業者及び販売業者における品質管理については薬事関係法令に基
づき適切に行われること。

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