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参考資料2:体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について(平成26年12月25日付け薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29413.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第8回 11/28)《厚生労働省》
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各社が設定する





説明(表現は各社統一とするが同等の表現

色調表の数値
100mg/㎗未満の場合

可)
今回の検査ではほとん

採尿の時間(食事の前後)や薬剤の服用な

ど尿糖は検出されませ

どが検査値に影響することがあります。食

んでした

後(1~2時間)にもう一度検査すること
をおすすめします。

100mg/㎗ 以上

今回の検査では少し尿

食後(1~2時間)にもう一度検査し、二

150mg/㎗未満の場合

糖が検出されました

つの検査結果の記録を持って医師にご相談

150mg/㎗以上の場合

今回の検査では多めの

下さい。

尿糖が検出されました
注)2 段階の場合には 100mg/㎗を分岐点とし、100mg/㎗以上の表現は「今回の検査では尿
糖が検出されました」とする。

イ)使用上の注意等の記載内容
④部会後の対応
・医療機器・体外診断薬部会において、了承された検査項目について、一般用
検査薬に追加する
・また、使用者に提供すべき情報等を踏まえ、医薬品等安全対策部会において
一般用医薬品のリスク区分について議論する
(2)個別の製品の検討
医療用検査薬と同様の手続きにより、医薬品医療機器等法に基づく承認審査を
行う。なお、個別製品の相談や審査期間について以下の運用とすることを周知す
る。
・事前相談について既存の枠組みで対応可能な相談区分を明確化する
・標準的審査期間についても、検査項目に応じた精度が求められることから医
療用と同様の取扱いとする(通常品目 7 ヶ月)

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