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資料1-2_文書情報(3文書)及び電子カルテ情報(6情報)の取扱について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29319.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第5回 11/28)《厚生労働省》
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現状の文書情報及び電子カルテ情報の閲覧について
文書情報及び電子カルテ情報(アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、処方、傷病名)の閲覧の可否及び閲覧可能な情報につい
て整理す る必要がある。具体的には、以下2点について検討する。

1.患者本人及び全国の医療機関等における電子カルテ情報(6情報)の閲覧可能な範囲の検討

2.現状、他医療機関や患者へ交付していない退院時サマリーの一部有益な情報について提供要否の検討

現状の文書情報及び電子カルテ情報(6情報)の提供先のパターン
共有する情報の種





文書の種類

診療情報提供書
文書情報

患者への交付・
提供状況
交付
(患者は閲覧不可)

医療機関等への
提供状況

紹介先医療機関等



診療情報提供書と共に 一部医療機関では紹介
提供している場合があ 先医療機関へ診療情報
退院時サマリー るが、患者が閲覧する 提供書と併せて提供さ
事は想定されていない
れている




電子カルテ情報
(アレルギー、感染

症、薬剤禁忌、検査、
処方、傷病名)



未提供

未提供

検討事項

 現状、退院時サマリーは、ほとんどの場合、他
医療機関へ交付されていないものの、継続的
なケアを行う上で有益な情報も含まれているこ
とから、各医療機関の判断に応じて文書情報
として紹介先医療機関等へ提供できるよう、
具体的に閲覧可能な情報等について検討する
ことが必要。


 患者及び全国の医療機関等において、マイナ
ポータル・オンライン資格確認等システムでの特
定健診等情報、薬剤情報、診療情報の確認
と合わせて電子カルテ情報(6情報)を閲覧
可能とできるよう、具体的に閲覧可能な情報
や範囲について検討することが必要。

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