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資料1-2_文書情報(3文書)及び電子カルテ情報(6情報)の取扱について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29319.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ(第5回 11/28)《厚生労働省》
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健診結果報告書に関する取扱い
健診実施機関等が特定健康診査等を実施した場合の記録の取扱い

➣ 特定健康診査等に関する電磁的記録は、原則、XMLで記述するものとする
平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により
作成された記録の取扱いについて(平成29年10月30日付け健発1030第1号保発1030第6号)



データを提出する際の標準的な電磁的記録としては、原則、XMLで記述するもの
とし、「平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診
実施機関等により作成された記録の取り扱いについて(平成29年10月30日付け健
発1030第1号、保発1030第6号)」の別紙6及び「データヘルス時代の母子保健情報
の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月20日)」をもとに定めるものを
基本として、各制度ごとの状況に応じて進めていくべきである。
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月)

健診結果情報に関しては、HL7-FHIRの標準化を待たずして自治体間やマイナポータ
ルとの情報連携が開始されているため、先ずは他の2文書に関して議論を進めたい