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参考資料2 在宅医療の体制構築に係る指針見 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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・ 訪問診療を受けた患者数
・ 訪問歯科診療を受けた患者数
・ 訪問看護利用者数
・ 薬剤師による訪問薬剤管理指導の利用者数
・ 管理栄養士による訪問栄養食事指導の利用者数
・ 歯科衛生士による訪問歯科衛生指導の利用者数
・ 訪問リハビリテーション利用者数
・ 短期入所サービス(ショートステイ)の利用者数
(2) 医療資源・連携等に関する情報
・ 在宅医療を担う関係機関の数とその位置(訪問診療等を実施する診療所、在宅
療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養支援歯科診療所、訪問看護事業所、
訪問薬剤管理指導を実施する薬局等)
・ 在宅医療に携わる人員・体制(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の医師
数、訪問看護ステーションの看護師数、24 時間体制を取っている訪問看護ステー
ション数や看護師数等)
・ 連携の状況(関係機関間での診療情報や治療計画の共有の状況)
(3) 指標による現状把握
別表 11 に掲げるような、医療機能ごと及びストラクチャー・プロセス・アウト
カムごとに分類された指標例により、地域の医療提供体制の現状を客観的に把握
し、医療計画に記載する。その際、地域住民の健康状態やその改善に寄与すると考
えられるサービスに関する指標(重点指標)、その他国が提供するデータや独自調
査データ、データの解析等により入手可能な指標(参考指標)に留意して、把握す
ること。
2 圏域の設定
(1) 都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築
に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、退院支
援、生活の場における療養支援、急変時の対応、看取りといった各区分に求められ
る医療機能を明確にして、圏域を設定する。
圏域の設定は、課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提となるものであ
り、施策の実効性を確保する観点から、圏域の設定は確実に行うことが望ましい。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひ
とつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。
(3) 圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連
携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわ
らず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の
構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実
情に応じて弾力的に設定する。
(4) 検討を行う際には、地域医師会等の関係団体、在宅医療及び介護に従事する者、
住民・患者、市町村等の各代表が参画する。
3 連携の検討
(1) 都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、退院支援から生活の場に
おける療養支援、急変時の対応、看取りまで継続して医療が行われるよう、また、

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