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参考資料2 在宅医療の体制構築に係る指針見 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》
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との連携)等、それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備するこ
と※
・ 災害時にも適切な医療を提供するための計画(人工呼吸器等の医療機器を使
用している患者の搬送等に係る計画を含む。)を策定すること
・ 医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に行うための体制を整備すること
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のためのリハビリを適切に提供する体制を
構築すること
※ がん患者、認知症患者及び小児患者の在宅医療については、それぞれがん
の医療体制構築に係る指針、精神疾患の医療体制構築に係る指針及び小児医
療の体制構築に係る指針を参照。
(関係機関の例)
・ 病院・診療所
・ 訪問看護事業所
・ 薬局
・ 居宅介護支援事業所
・ 地域包括支援センター
・ 介護老人保健施設
・ 短期入所サービス提供施設
・ 基幹相談支援センター・相談支援事業所
(3) 急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】
① 目標
・ 患者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診療所、訪問看
護事業所及び入院機能を有する病院・診療所との円滑な連携による診療体制を
確保すること
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 病状急変時における連絡先をあらかじめ患者やその家族に提示し、また、求
めがあった際に 24 時間対応が可能な体制を確保すること
・ 24 時間対応が自院で難しい場合も、近隣の病院や診療所、訪問看護事業所等
との連携により、24 時間対応が可能な体制を確保すること
・ 在宅医療に係る機関で対応できない急変の場合は、その症状や状況に応じて、
搬送先として想定される入院医療機関と協議し入院病床を確保するとともに、
搬送については地域の消防関係者へ相談する等連携を図ること
(関係機関の例)
・ 病院・診療所
・ 訪問看護事業所
・ 薬局
③ 入院医療機関に求められる事項
・ 在宅療養支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次救急医療機関
等において、連携している医療機関(特に無床診療所)が担当する患者の病状
が急変した際に、必要に応じて受入れを行うこと
・ 重症等で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築す
ること
(医療機関の例)
・ 病院・診療所

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