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参考資料3:糖尿病の医療体制構築に係る指針(P40~抜粋+別表4) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29231.html
出典情報 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第2回 11/18)《厚生労働省》
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都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」
で収集した情報や指標により把握した数値から明確となった現状について分析を行い、
地域の糖尿病の医療体制の課題を抽出し、医療計画に記載する。
その際、現状把握に用いたストラクチャー・プロセス・アウトカム指標の関連性も
考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、可能な限り医療圏ごとに課題を抽出す
る。


数値目標
都道府県は、糖尿病の良質かつ適切な医療を提供する体制について、事後に定量的
な比較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実
情に応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記
載する。
数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本
方針第九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとする。
なお、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医療圏の課題を解決する
ために必要な目標を設定することとする。



施策
数値目標の達成には、課題に応じた施策を実施することが重要である。都道府県は、
「4 課題の抽出」に対応するよう「5 数値目標」で設定した目標を達成するため
に行う施策について、医療計画に記載する。



評価
計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこ
とが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、医療計画の評価を
行う組織や時期を医療計画に記載する。この際、少なくとも施策の進捗状況の評価に
ついては、1年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の達成状況、現状把握に
用いた指標の状況について、少なくとも6年(在宅医療その他必要な事項については
3年)ごとに調査、分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県はその医療計
画を変更することとする。
さらに、医療の質について客観的な評価を行うために、症例登録等を行うことが今
後必要である。



公表
都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその進捗状況
を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、数値目標、施策
やその進捗状況、評価体制や評価結果を公表する。その際、広く住民に周知を図るよ
う努めるものとする。

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