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資料1 医師確保計画の見直しに向けた意見のとりまとめ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29131.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第18回 11/11)《厚生労働省》
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④ 診療科間の医師偏在
○ 診療科間の医師偏在は、地域間の医師偏在と併せて引き続き対応が必要である。
現時点では診療科ごとの医師偏在指標は算出が困難であるが、都道府県において
は、必要な施策を検討するに当たっては、既に公表されている三師統計の診療科別
医師数を参考にすることが考えられる。

(2)医師少数スポット
(対応の方向性)
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等におい
ては、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能とし、医師少数ス
ポットの設定の理由を医師確保計画に明記することにする。
○ 医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数スポットについ
て、医師確保の状況等を踏まえ、設定箇所の見直しを行う。
○ 都道府県の医師少数スポットに対する施策による効果を把握できていないため、
現時点では医師少数スポットに係る一定の基準の設定は困難であるが、 今年度か
ら厚生労働省において、医師少数スポット等の医師確保の実態について把握するこ
ととしており、今後その結果を分析することにより当該基準について検討する。

(3)目標医師数
(対応の方向性)
○ 医師少数都道府県の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、計画期間終了時
の医師偏在指標が、計画期間開始時の全都道府県の医師偏在指標の下位1/3に相
当する医師偏在指標に達するために必要な医師数とする。
○ 医師少数都道府県以外は、現ガイドラインに引き続き、目標医師数を既に達成し
ているものとして取り扱うが、以下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合
計が、都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、都道府県の計画開始時の医
師数を上回らない範囲で、各二次医療圏の目標医師数を設定する。
○ 医師少数区域の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、計画期間終了時の医
師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標の下位1/3に
相当する医師偏在指標に達するために必要な医師数とする。ただし、計画期間開始
時に既に下位1/3に達するために必要な医師数を達成している場合は、原則とし
て、目標医師数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。
○ 医師少数区域以外の目標医師数は、原則として、計画開始時の医師数を設定上限
数とする。ただし、今後の医療需要の増加が見込まれる地域では、厚生労働省が参
考として提示する「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持するための医師
数」を踏まえ、その数を設定上限数とする。
○ なお、地域で必要とされる医療が提供される必要があることから、医療提供体制
の維持を考慮し、目標医師数の設定を行う。
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