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総-1○医療機器の保険適用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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所止血材であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型、織布型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 織布型
織布状であること。
歯科点数表の第2章第5部及び第8部から第 11 部までに規定する特定保険医療材料
「035 デンプン由来吸収性局所止血材」を下線部のように追加する。
035 デンプン由来吸収性局所止血材
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的
名称が「吸収性局所止血材」であること。
② 止血を目的として使用するデンプン又は酸化再生セルロース由来の吸収性局
所止血材であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、標準型、織布型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 織布型
織布状であること。


関連技術料

医科及び歯科における主な関連技術料の例をあげる。
医科点数表
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
1 前方椎体固定 41,710 点
2 後方又は後側方固定 32,890 点
3 後方椎体固定 41,160 点
4 前方後方同時固定 74,580 点
5 椎弓切除 13,310 点
6 椎弓形成 24,260 点
K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 23,490 点
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