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総-1○医療機器の保険適用について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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※ 米国では未承認であり、日本における薬事審査期間(申請者側)も基準を満た
しているため、迅速な保険導入による加算の対象となる。
ネイルについて、改良加算(ヘ)b.5%による額が 158,550 円であり、加算前の
価格との差額は 7,550 円。その半分が迅速導入による加算額となり、158,550 円
に上乗せし合計 162,000 円となる。
ラグスクリューについて、改良加算(ヘ)b.5%による額が 35,700 円であり、加
算前の価格との差額は 1,700 円。その半分が迅速導入による加算額となり、
35,700 円に上乗せし合計 36,600 円となる。
○ 定義案
「073 髄内釘」の定義について、下線部のように変更する。
073 髄内釘
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び材質により、髄内釘(5区分)、横止めスクリュー(4区
分)、ナット及び位置情報表示装置(プローブ・ドリル)の合計 11 区分に区分
する。
(3) 機能区分の定義
①~⑨ 略
⑩ 髄内釘・大腿骨頸部型・X線透過型
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部に挿入し大腿骨頸部を固定する機能を有する釘であり、炭素
繊維強化樹脂製であってX線透過性を有していること。
イ 付属品及び軟部組織侵入防止栓(エンドキャップ) を含んでいること。
ウ 単数にて使用されるものであること。
⑪ 横止めスクリュー・大腿骨頸部型・X線透過型
次のいずれにも該当すること。
ア 髄内釘に専用で使用される螺子又はブレードであり、炭素繊維強化樹脂製
であってX線透過性を有していること。
イ 大腿骨頸部に挿入し、骨折部の圧迫固定や回旋防止に使用するものである
こと。


留意事項案
変更なし



関連技術料

K046-2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)
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