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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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ではないか。
・「基本的考え方」において、生殖補助医療に資する基礎的研究のためのヒト受精胚の作成・
利用は既に容認され、
「基本的考え方」に基づきART指針が整備されている。
(倫理的観点や臨床応用を念頭に置いた慎重意見)
・生殖補助医療研究を目的とする研究用新規作成胚を用いたゲノム編集基礎研究は、日本学術
会議における検討にも上ったが、同会議主催シンポジウムにおけるアンケート結果からは生
殖を目的としない胚作成に対する相当の懸念が社会にあると考えられたことから、提言骨子
では明記を見送った経緯がある。
・研究用新規作成胚の取扱いについては、本年4月に施行されるゲノム編集指針の運用状況を
見ながら、改めて検討すべきではないか。
・ヒト受精胚へのゲノム編集技術の適用については、ゲノム編集技術が完全になればなるほど
行うべきではない。ゲノム編集による人為的な遺伝子操作は、生物の本質である多様性を失
わせ、予測不可能な影響をもたらす。疾患治療は、体細胞編集により行うべき。
・研究のために新規胚を作成することは、ヒトの受精胚の道具化そのものである。
(卵子提供者への配慮)
・卵子提供にあたっての女性の負担等についても配慮が必要である。
・医学的適応のために採取・凍結・保存された未受精卵子や卵巣切片を、ドナーの同意を得て
研究目的で提供いただくことが可能ではないか。
※4

「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年 7 月 23 日 総合科学技術会議)
(抜
粋)
3.ヒト受精胚の取扱いの検討
(3)未受精卵等の入手の制限及び提供女性の保護
ヒト受精胚を作成し、これを利用する生殖補助医療研究では、必ず未受精卵を使用する
が、未受精卵の女性からの採取には提供する女性の肉体的侵襲や精神的負担が伴うととも
に、未受精卵の採取が拡大し、広範に行なわれるようになれば、人間の道具化・手段化とい
った懸念も強まる。このため、未受精卵の入手については個々の研究において必要最小限
の範囲に制限し、みだりに未受精卵を採取することを防止しなければならない。また、いわ
ゆる無償ボランティアからの未受精卵の採取については、自発的な提供を望む気持ちは尊
いものとして尊重するとしても、一方で、関係者等である女性に未受精卵の提供が過大に
期待される環境が形成され、本当の意味での自由意思からの提供とならない場合も考えら
れるため、原則、認めるべきではない。
未受精卵の入手には、生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部利用、手術等によ
り摘出された卵巣や卵巣切片からの採取、媒精したものの受精に至らなかった非受精卵の
利用とともに、技術の進捗状況にもよるが卵子保存の目的で作成された凍結未受精卵の不
要化に伴う利用等も可能な場合があり得ると考えられる。しかし、こうした未受精卵の入
手には、提供する女性に精神的・肉体的負担が生ずることも考えられるため、その利用は
個々の研究において必要最小限の範囲に制限されるべきであり、そのための枠組みの整備
が必要である。
さらに、通常、未受精卵を提供する女性は、患者という自分の権利を主張しにくい弱い立
場にあることから、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、不必要な侵襲の防
止等、その女性の保護を図る枠組みの整備が必要である。
※5

「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成 22 年文部科学省・
厚生労働省告示)
第2章 配偶子の入手
第1 配偶子の入手
2 提供を受けることができる卵子

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