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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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クローン技術規制法二条一項二十号に定義されている「動物性集合胚」は、動物の細
胞核を有する胚により構成されながらもヒト胚そのもの以外の形でヒトの構成要素を含
む集合胚等であり、以下の胚がこれに該当する。
・ 複数の動物性融合胚が集合して一体となった胚
・ 動物性融合胚と動物胚、ヒト若しくは動物の体細胞、又はヒト若しくは動物の胚性
細胞による集合胚
・ 動物胚とヒトの体細胞、ヒト胚(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人
クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚)の胚性細
胞、又は動物性融合胚の胚性細胞による集合胚
・ これらの胚の胚性細胞をヒト又は動物の除核卵と融合させた胚
「動物性集合胚」は、動物の遺伝形質を有する細胞とヒトの遺伝形質を有する細胞を
併せ持つ個体や、複数系統の動物の遺伝形質を持ちながらヒトの細胞質を有する個体に
成長する可能性があり、これは一種の動物と人のキメラ個体であるが、動物の遺伝的形
質を有する細胞が殆どのものである。
「特定胚の取扱いに関する指針」に基づき、
「動物性集合胚」の作成に当たっては、ヒ
ト受精胚又はヒトの未受精卵を用いてはならないものとされている。
<ナ行>
【日本産科婦人科学会会告】
報告書の考察で主として参考としているのは、会告のうち、平成 14 年1月に改定され
た「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」であり、その主な内容は以
下の通り。
生殖医学発展のための基礎的研究ならびに不妊症の診断治療の進歩に貢献する目的の
ための研究に限り、提供者の承諾および提供者のプライバシーの保護を守って、精子・
卵子・受精卵を取り扱うことができるとし、受精卵についてはヒト胚性幹細胞(ES細
胞)の樹立のためにも使用できるとしている。
更に、受精卵については、その使用期間は受精後2週間以内に限るとしているが、こ
の期間内の発生段階にあるものは凍結保存することができることも定めている。またそ
の使用後の処理については、研究者の責任において法に準じて行うことが定められてい
る。
なお、日本産科婦人科学会は、産婦人科医の多くが加入している社団法人で、強制加
入ではないため、会告の対象は加入者に限定される。
<ハ行>
【胚】
報告書本文はクローン技術規制法の定義に基づく胚の定義を用いているが、他に各種
文献等では、以下のような定義がなされている。
医学的には胚とは、多細胞生物の個体発生初期を言う。広義には、出生するまでの個
体として独立に食物を取る以前のもの全てをさすこともある。胎生の動物では、胚は胎芽、
さらに成長して胎児となる。ヒトでは、発生第4週初期に、ほぼ円筒形の胚子になり、
以後第8週末までを胚子期と言う。第9週以降出生までは胎児期といい、胚子は胎児と
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