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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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る技術に遅滞なく対応するという観点から、まずは「指針」を先行して策
定した上で、より厳格な規制の枠組みである法制度については、新たに策
定される「指針」の遵守状況、ヒト受精胚を取巻く社会状況等を勘案しつ
つ、検討を進める必要がある。
5.まとめ
○ 本報告では、まず将来の生殖補助医療に資する可能性が有る「生殖補助医
療研究」を目的とした「余剰胚」へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究
に係る「指針」の策定を行うことが望ましいとの結論に至った。
併せて当該「指針」の策定に当たって、審査体制については、2段階の手
続とすること、関連する学会、医療関係団体、患者等の組織等と連携するこ
と等の留意事項を「3.生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における
留意事項」のとおり取りまとめた。
以上の結論に基づき、文部科学省及び厚生労働省において「指針」の策定
作業等が速やかに行われることを期待する。
○ また、研究として行われる臨床利用においては、
「生殖補助医療研究」を目
的とした場合であっても、現時点では、倫理面、安全面での課題があること
から、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を、ヒト又は動物の胎内へ移植
することは容認できないとの結論に至った。なお、今回の検討では、医療提
供として行われる臨床利用を直接の検討対象としてはいないが、ヒト受精胚
の取扱いを伴うものについて、研究として行われる臨床利用と同様の課題が
あることから、医療提供として行われる臨床利用であったとしてもゲノム編
集技術等を用いたヒト受精胚をヒト又は動物の胎内に移植することは容認
できないとの見解に至った。
○ 「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患(がん等)研究」を目的とする基礎
的研究に係る検討については、生命倫理専門調査会においてこれらの疾患に
係る学会等の見解が得られ次第、タスク・フォースにおいて速やかに行うと
ともに、これら以外の「核置換」等の検討についても、今後進めていくこと
とする。
○ 研究用新規作成胚(「ヒト配偶子」及び「ヒト生殖系列細胞」を含む。)の
基礎的研究への利用等については、生命倫理専門調査会において検討を行っ
た後に、タスク・フォースにおいてその取扱い等に係る検討を行うこととす
る。
○ 上記に関連する「指針」等の策定に当たっては、複数の細分化したものと
するのではなく、可能な限り、先行して策定した「指針」等を順次拡充、統
合していく等により包括的な「指針」等として策定していくことを目指す。

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