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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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同意を得た後少なくとも三十日間は、当該ヒト受精胚を保存すること。

提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有すること。

ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が事前に確認されていること。

同意の能力を欠く者にヒト受精胚の提供を依頼しないこと。

提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。

要件を満たすものとする。



3 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者に対
し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、説明を行うものとする。


予想される研究成果

提供を受けるヒト受精胚の取扱い

ヒト胚核移植胚の作成の目的及び方法



法第六条の規定によるヒト胚核移植胚の作成の届出をし、当該届出の内容がこの指針に適合し









ヒト受精胚、当該ヒト受精胚から作成されるヒト胚核移植胚及び当該ヒト胚核移植胚から作成

提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。

提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情報の保護の方法

ていることが文部科学大臣に認められていること。



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