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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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人クローン胚は貸与してはならないものとする。

作成し、又は譲り受けた人クローン胚は、遅滞なくヒトES細胞の作成に用いるものとする。

人クローン胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後に人クローン胚を取り扱おう

(倫理審査委員会への意見の聴取)
第十一条

とする者(以下この条において「人クローン胚取扱者」という。)は、当該人クローン胚の取扱い

について、法第六条の規定による文部科学大臣への届出を行う前に、人クローン胚取扱者の所属す

る機関(人クローン胚取扱者が法人である場合には、当該法人)によって設置された倫理審査委員

動物性集合胚の取扱い

会の意見を聴くものとする。
第三章

動物性集合胚を用いない研究によっては得ることができない科学的知見が得られること。

動物性集合胚の作成は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができるものとす

(動物性集合胚の作成の要件)
第十二条



動物性集合胚を作成しようとする者(以下「動物性集合胚作成者」という。)が動物性集合胚

る。



を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力を有すること。
(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意)

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