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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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植胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能力及び管理的能力を有するものとする。

4 ヒト胚核移植胚は、人又は動物の胎内に移植することのできる設備を有する室内において作成して
はならないものとする。

5 ヒト胚核移植胚の作成に用いることのできるヒト受精胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものと

生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、生殖補助医療に用いる予定がな

する。


いもののうち、当該ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が確認されているもので
あること。

ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条の規定による提供者からの同意を得

原則として、凍結保存されているものであること。





受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。

たものであること。



ヒト胚核移植胚作成者は、ヒト胚核移植胚の作成にヒト受精胚を用いることについて、提

(ヒト受精胚の提供者の同意等)
第十八条

供医療機関が提供者から書面により同意を得ることを確認するものとする。

2 提供医療機関は、前項の同意を得るに当たり、提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる

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