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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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人クローン胚を遅滞なくヒトのES細胞の作成に用いる体制が整備されていること。

能力を有すること。


第六条第六項第三号に掲げる体細胞を用いて作成した人クローン胚を譲り受けようとする場合

人クローン胚の譲受が無償で行われること。

細胞を作成した実績を有すること。

には、同条同項第一号又は第二号に掲げる体細胞を用いて作成した人クローン胚からヒトのES





(作成後又は譲受後の人クローン胚の取扱いの要件)

作成後又は譲受後の人クローン胚は、当該人クローン胚の作成から原始線条(胚の発生の過

人クローン胚は、当該胚を作成し、又は譲り受けた建物内において取り扱うものとする。

期間は、経過期間に算入しない。

前項ただし書に規定する人クローン胚に凍結保存されている期間がある場合には、その凍結保存

始線条が現れない特定胚については、経過日以後は、その取扱いを行ってはならないものとする。

び第二十条第一項において「経過日」という。)までの期間(以下「経過期間」という。)内に原

できるものとする。ただし、特定胚を作成した日から起算して十四日を経過する日(以下この項及

う。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)が現れるまでの期間に限り、取り扱うことが

程で胚の中央部に現れる線状のくぼみであって、内胚葉及び中胚葉が発生する部分となるものをい

第十条





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