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資料4 マイナンバー制度の利用促進について(河野臨時議員提出資料) (9 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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(参考)『デジタル社会の実現に向けた重点計画』抜粋(令和4年6月閣議決定)
第6 デジタル社会実現に向けた施策
1.国民に対する行政サービスのデジタル化
(3)マイナンバー制度の利活用の推進
① マイナンバー制度における情報連携の拡大
マイナンバーの利用や情報連携については、行政側の都合や行政縦割りの従来の発想ではなく、徹底的に国民視点(利用者視点)に立っ
て、セキュリティの確保や個人情報保護の確保を図ることを前提に、「国民にとって利便性を感じてもらうこと」を第一に考えるべきもの
である。この考えは、従来の、社会保障制度・税制・災害対策の分野から利用範囲を広げることについて国民の理解を得るためには、特に
重要となる。
この方針の下、トータルデザインの目指す姿に則すことを前提に、令和3年(2021 年)の調査結果も踏まえ、令和4年(2022 年)に、
縦割りの行政事務分野の発想ではなく、①マイナンバーを利用することにより、国民自らが自己の情報や権利を証明することにより、正確
かつ公正で便利な社会経済活動を行うことができるようにする観点や、②本人の状況に合った行政サービスを享受できるようにする観点等、
国民視点に立って、マイナンバーの利用や情報連携の範囲の在り方を考える必要がある。
よって、令和4年(2022 年)から、デジタル庁を中心に、これらに関係する行政手続等の横串での精査を行い、上記の各制度を所管する
関係府省庁においてマイナンバーの利用や情報連携を前提とした個々の制度等の業務の見直しを行いつつ、マイナンバー法の規定の在り方
と併せて、マイナンバーの利活用の推進に向けた制度面の見直しを実施する。
これまでに把握されている課題から、①年金などの社会保障制度や税制、災害に関する事務(例えば災害弔慰金に関する事務)など現行
制度におけるマイナンバーの利用を改めて徹底するほか、②日本国内に中長期在留する外国人に関する行政手続の事務、社会保障制度や税
制以外における国家資格等のデジタル化に寄与する事務(例えば保有者数の多い資格等や多くの行政手続に代理などで関与する資格等とし
て、教員や行政書士などの資格等に関する事務)、海外に在住する在留邦人に対する行政手続の実施、このほか個人に関する属性情報を併
せて登録管理しその情報の変更ごとに個別の手続等を要している事務など(例えば自動車登録に関する事務など)について、検討の具体化
を進め、従来のマイナンバー利用事務からの拡大を図り、利用者のアクセシビリティを確保しつつ、デジタル完結を図る。これを前提に、
各制度を所管する関係府省庁においても、国民にとって利便性を感じてもらうべく、その業務の在り方の見直しを進める。なお、トータル
デザインに基づく本人を介した官民の情報活用では、現在のマイナンバー制度におけるマイナンバーやマイナンバーカードのそれぞれの役
割や活用方法を踏まえて位置付けを整理する。
その上で、国民の理解を得つつ、令和5年(2023 年)にマイナンバー法改正を含む必要な法案提出など法令の整備を実施し、令和6年
(2024 年)以降にシステム等の整備を行い、令和7年度(2025 年度)までに新たな制度を施行することを目指す。
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