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資料4 マイナンバー制度の利用促進について(河野臨時議員提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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マイナンバーを用いた行政機関間の情報連携のさらなる推進



マイナンバー制度の成立以降、社会保障制度や税制等において、公平・公正な社会を実現しつつ、国民の利便性
向上、行政事務の効率化を目的に、行政機関間における情報連携を拡大。
マイナンバーを用いた情報連携の推進について、従来の社会保障・税・災害対策の分野からマイナンバーの利用
範囲を拡大する。
情報活用のための枠組み(これから)
本人側での情報活用

行政機関間の情報連携
国民の利便性向上

(行政手続き・サービス等の申請)

行政事務の効率化
(行政の処理・審査)

行政の発行した証明書の
行政手続きへの利用

行政の発行した証明書の
民間手続きへの利用
民間の発行した証明書の
行政手続きへの利用

• マイナンバー法の規定の在り方を見直すなど、情報連携の迅速化を図る。

• 具体的には、情報連携に必要な項目の一部を法律ではなく政省令で定めることで、新規で情報連携を行うため
に必要な期間を短縮する。
新規で情報連携を行うために必要な期間(現行)
n年夏頃まで

n年秋~冬

改正案件把握
各省調整

法律改正作業

n+1年年始
国会審議
閣議
国会提出

n+1年春
公布・施行

n+1年夏頃
主務省令改正

n+2年夏頃
システム整備

情報連携開始

国民の理解を得つつ、令和5年(2023 年)にマイナンバー法改正を含む必要な法案提出など法令の整備を実施。

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