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資料4 マイナンバー制度の利用促進について(河野臨時議員提出資料) (8 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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マイナンバー制度における安心・安全の確保
マイナンバー制度に対する国民の懸念




マイナンバーを用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外
部に漏えいするのではないかといった懸念。
マイナンバーの不正利用等(例:他人のマイナンバーを用いた成りすまし)等により財産その他
の被害を負うのではないかといった懸念。
国家により個人の様々な個人情報がマイナンバーをキーに名寄せ・突合されて一元管理されるの
ではないかといった懸念

制度面における保護措置
① 本人確認措置(マイナンバーの確認・身元(実存)の確認)(マイナンバー法第16条)
② マイナンバー法(※)の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情
報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(マイナンバー法第20条、第29条)
③ 個人情報保護委員会による監視・監督(マイナンバー法第33条~第35条)
④ 特定個人情報保護評価(マイナンバー法第27条、第28条)
⑤ 罰則の強化(マイナンバー法第48条~第57条)
⑥ マイナポータルによる情報提供等記録の確認(マイナンバー法附則第6条第3項)

システム面における保護措置





個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
通信の暗号化を実施
(※)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

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