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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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また、令和元年 10 月時点において、提出されている再生医療等提供計画
(中止・終了したものは除く。)は治療 3,792 件、研究 156 件、特定認定再
生医療等委員会は 56 委員会、認定再生医療等委員会は 96 委員会、細胞培
養加工施設は 2,761 施設に及んでおり、再生医療等技術が広く普及してい
ることがうかがえるが、これらについて、有効性が担保されていないもの
が含まれているなど、質に大きなばらつきがあるとの指摘もなされてい
る。
○ こうした状況等を踏まえ、再生医療等を提供する医療機関、再生医療等
提供計画を審査する認定再生医療等委員会、再生医療等に用いる特定細胞
加工物を製造する特定細胞加工物製造事業者等のそれぞれについて、質を
確保し、再生医療等の安全性や科学的妥当性を確保するためのより実効的
な仕組みを検討する必要がある。

3.再生医療等に係る研究の推進
○ 法は、再生医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図り、医療の
質及び保健衛生の向上に寄与することを目的として制定されたものであ
る。この目的の達成のためには、再生医療等に係る研究の発展が不可欠で
ある。
○ 再生医療等に係る研究についてより一層の推進を図るため、法の運用状
況等を踏まえて、再生医療等の提供において必要な手続の改善その他再生
医療等の研究を推進する方策を検討する必要がある。

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