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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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の専門医も対象としてはどうかとの意見があった一方で、再生医療等に関す
る資格を有する者が必要ではないかとの意見があった。
<認定再生医療等委員会の変更について>
○ 一度認定再生医療等委員会において再生医療等を提供することが適切でな
い旨の意見を受けたにも関わらず、再生医療等提供計画を是正することなく
他の認定再生医療等委員会の審査を再度受け、適の意見を受けることができ
る委員会を探す、いわゆる委員会ショッピングが行われており、対応が必要
ではないか、との意見があった。一方で、認定再生医療等委員会に問題があ
る場合もあることから、変更を禁止するのではなく、不適の意見を述べた委
員会での審議結果を、次に審査を受ける委員会が確認できるようにする等の
方向で検討すべきではないかとの意見があった。
③ 今後の対応の方向性
<細胞の保管について>
○ 細胞の保管について、細胞の採取を行わず保管を行う機関に対しても、
適切な管理や十分な知識及び技術を有する者を置くことを求めるべきであ
る。
○ また、細胞の保管の方法等について、一定の基準等を設定することが可
能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を研究事業等におい
て行った上で、本部会において検討すべきである。
<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
○ 再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件として求めている「再生医療
等を行うために必要な専門的知識」について、学会の認定医等の資格を有
することをもって担保すべきである。ただし、対象とする資格の範囲につ
いては、「再生医療等を行うために必要な専門知識」を持っていることを
証する資格として適切か、という視点から検討すべきである。
<認定再生医療等委員会の変更について>
○ 一度認定再生医療等委員会において再生医療等を提供することが適切で
ない旨の意見を受けたにも関わらず、再生医療等提供計画を是正すること
なく他の認定再生医療等委員会の審査を再度受け、適の意見を受けること
ができる委員会を探すような事案について、対策の必要性を検討すべきで
ある。ただし、認定再生医療等委員会を変更することに妥当性が認められ
る場合もあることから、変更を禁止するのではなく、不適の意見を述べた
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