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再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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研究結果の概要①
(1)原料となる細胞及び細胞加工物の保管状況の確認
(ヒアリング)結果
京都大学iPS細胞研究所
出口収平氏(施設管理者兼品質統括責任者)
引地貴亮氏(品質管理責任者)





• 細胞の保管を行う施設の組織及び
職員に関する事項の記載は必要で
あり、職員の健康管理の確認も重

• 保管中の逸脱等について、預託者
に対して逐次の逸脱報告が行われ
ることを確認することも必要
• 細胞の保管先又は受入れ先におい
て輸送方法を管理している輸送実
施者を確認することが重要

国立成育医療研究センター
中村和昭氏(実験薬理研究室室長)
• 細胞の保管を行う組織に対して、
預かろうとする細胞について理解
し、預託者と連絡・コミュニケー
ションが取れていることを確認す
ることが重要。また、預かる細胞
の理解についてどのように担保す
るかが課題
• 保管する細胞を臨床において使用
する際に必要となる情報を、医師
又は歯科医師が把握するための連
絡手段が確保されていることを確
認することが必要
• 細胞の保管だけではなく、関連文
7
書の保管の明示が重要