よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

研究結果の概要④
(2)‐3) 抽出された各検討事項の考え方について
以下の事項について整理をしつつ管理基準(案)の策定を実施した。
① 管理基準(案)の対象者
医師又は歯科医師が、保管を行う事業者又は細胞バンク等に確認すべき基本となる管理基
準(案)となるよう策定した。

② 管理基準(案)と具体的な運用のガイダンスの必要性
管理基準(案)は、多様な原料及び細胞加工物を網羅するための俯瞰的な基準となるよう
策定した。一方、学会等が示す運用のガイダンスでは、より科学的根拠に基づく内容に即
した技術的ガイダンスを今後、示していくことが重要と考えられた。

③ 認定再生医療等委員会が使用するチェックリスト
今後、認定再生医療等委員会が本法で定める細胞培養加工施設以外の施設で保管される
原料及び細胞加工物の適切性を必要に応じて確認していくことを勘案し、認定再生医療等
委員会が使用するチェックリストとして活用されることを念頭に策定した。

④ 細胞の保管の範囲
原料及び細胞加工物の保管については、容器の開放や無菌操作は含まれないことを念頭に、
10
管理基準(案)を策定した。非臨床目的で使用する細胞の保管は対象としない。