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資料6:国税庁におけるマイナンバー利活用(財務省提出資料) (2 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
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国税分野におけるマイナンバー記載
○国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバーや法人番号が記載
され、法定調書の名寄せや申告書との突合が、マイナンバー等を用いて、より正確かつ効率的に
⾏えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながります。
【所得税の確定申告書抜粋】

【給与所得の源泉徴収票抜粋】