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資料6:国税庁におけるマイナンバー利活用(財務省提出資料) (13 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
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国・地⽅団体におけるデータ連携
〇従来、国税と地⽅団体との間で「書面」により相互に提供を⾏ってきた情報に
ついて、マイナンバーや法人番号を含むデータの連携を⾏うことにより、国税
及び地⽅団体双⽅の事務の効率化を推進。
〇今後、更なる拡充を検討。
国税地⽅税連携により送受信している情報
国税庁→地⽅団体


所得税確定申告書の国税庁から地⽅団体へのデータ送信(平成23年1月〜)



法定調書の国税庁から地⽅団体へのデータ送信(平成25年5月〜)



源泉徴収義務者情報の地⽅団体へのデータ送信(平成29年6月〜)



法⼈納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出の地⽅団体へのデータ送信(令和2年3月〜)



法⼈税申告時に提出された財務諸表の地⽅団体へのデータ送信(令和2年4月〜)



法⼈税情報(法⼈名簿情報・申告決議情報等)の地⽅団体へのデータ送信(令和2年11月〜)

地⽅団体→国税庁


扶養是正情報等の地⽅団体から国税庁へのデータ送信(平成25年6月〜)



地⽅団体で受理した所得税確定申告書の情報の国税庁への引継(平成29年1月〜)

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