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資料6:国税庁におけるマイナンバー利活用(財務省提出資料) (10 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
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国税庁「税務⾏政のデジタル・トランスフォーメーション

―税務⾏政の将来像2・0ー(令和4年2⽉更新)」より抜粋

申告内容の自動チェック
マイナンバーや法人番号をキーとして、納税者から申告された内容と国税当局が保有する各種デー
タをシステム上でマッチングし、効率的に誤りを把握する取組を進めています(マッチングできる
データの拡大と正確性の向上を⽬指しています)。
(例︓源泉徴収税額の過不⾜)
勤務先

①源泉徴収票の提出

税務署

<源泉徴収票データ>
(支払を受ける者)
⽒名︓A 個⼈番号︓1234…
支払⾦額︓〇〇〇円
源泉徴収税額︓30万円

<申告データ>
⽒名︓A 個⼈番号︓1234…
収⼊⾦額︓〇〇〇円

③システム上のマッチングにより
差異(10万円)を把握
⇒ 納税者Aにお知らせ

源泉徴収税額︓20万円
従業員(納税者)A

②確定申告

(注)
・ 給与所得の源泉徴収票は、原則として年収500万円超の⽅の分が税務署に提出される一⽅、地⽅税当局には、原則として全ての
⽅の給与支払情報が報告されています。その他のデータも含め、国・地⽅の連携を図っていくことが重要と考えています。