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資料4:デジタル庁提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
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口座管理法



新たな預貯金口座付番制度

※預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)

① 預貯金者の意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が行える仕組み
② 災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人から求められた場合に、預金保険機構が個人番号を利用して当該預貯金
者を名義人とする預貯金口座を特定し、当該預貯金口座に関する情報を提供できる仕組み
現在

金融機関Aの窓口

(当該金融機関の口座に付番)

Aさん

金融機関Bの窓口

(当該金融機関の口座に付番)
二回以上、
何度も対応

金融機関Cの窓口

(当該金融機関の口座に付番)

新たな制度
預貯金者の氏名、住所及び
生年月日等により本人確認
を行う

金融機関Aの窓口

・預貯金口座付番は、公正な社会保障給付や税負担の実現に
資する観点から、平成27年の法改正により30年1月から開始
・金融機関はガイドライン(全銀協作成)により、番号の取
得に向けて、預貯金口座付番の案内を行うことが期待されて
いるものの、対応は各金融機関の判断に委ねられている
・国民の付番申出は、金融機関の窓口からのみ。また、金融
機関ごとに、申し出なければならない

①金融機関は、口座開設時等に預貯金者に対し、番号利用による預貯金口座の管理の
希望の有無を確認しなければならないと規定する。
②金融機関窓口からの番号登録だけでなく、マイナポータルからも可能とする。
③預貯金者の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度に複数の金融機関の口座へ
付番できる。
※行政庁が指定する一定の金融機関において、②、③は対象外

Aさん

金融機関Bの窓口

(同時に付番)
(当該金融機関の口座に付番)

預金保険機構

金融機関Cの窓口

(同時に付番)

マイナポータル
マイナポータルによる
登録も可能

(同時に付番)



注)「国民が個人番号を金融機関に告知する義務」は規定しない。

金融機関Dの窓口

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