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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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に対する規制(新時間外労働規制)2の適用まで、必要かつ実効的な支援策を十分
に講じながら、最大限の改革を行い、その後も絶え間なく取組を進めていかなけ
ればならない。

(2)医師の診療業務の特殊性(働き方改革において考慮を要する医療の特性・医師
の特殊性)
○ 医師については、応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であることが従来か
ら指摘されていた。応召義務は実態として職業倫理・規範として機能し、純粋な
法的効果以上に医師個人や医療界にとって大きな意味を持ち、医師の過重労働に
つながってきた側面も指摘されている。
○ しかし、応召義務については、医師が国に対して負担する公法上の義務であり、
医師個人の民刑事法上の責任や医療機関と医師の労働契約等に法的に直接的な影
響を及ぼすものではなく、医療機関としては労働基準法等の関係法令を遵守した
上で医師等が適切に業務遂行できるよう必要な体制・環境整備を行う必要があり、
違法な診療指示等に勤務医が従わなかったとしても、それは労働関係法令上の問
題であって応召義務上の問題は生じないと解される。3
○ こうしたことから、応召義務があるからといって、医師は際限のない長時間労働
を求められていると解することは正当ではない。
○ その上で、改めて、医師が行う診療業務を、働き方の観点からみると、以下の4
つの特殊性があると考えられる。
・ 公共性(国民の生命を守るものであり、国民の求める日常的なアクセス、質(医
療安全を含む)、継続性、利便性等を確保する必要があること。このため、職
業倫理が強く働くことに加えて、法においても応召義務が設定されていること。

2

労働基準法第 141 条第1項の規定により読み替えて適用される同法第 36 条第1項
の協定に定めた時間数を超えて労働させた場合、同法第 141 条第3項の規定に違反し
た場合は、それぞれ6箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処することとされて
いる(同法第 119 条第1号及び第 141 条第5項)。
3
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条に定める応召義務については、「医療を
取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」(平成 30
年度厚生労働科学研究)において、医療提供体制の変化や医師の働き方改革といっ
た観点をも考慮し、現代において医療機関や医師が診療しないことがどのような場
合に正当化されるか、緊急対応の要否や診療時間・勤務時間の内外等により場合分
けした具体的な事例を念頭に、2019 年夏頃までに医療を取り巻く状況の変化等を踏
まえた解釈が新たに示される予定である。
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