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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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と同様のものを定める。その上で(C)-1、2としての、適正な上限時間数に
ついて、不断に検証を行っていくこととする。
○ これら時間外労働規制と追加的健康確保措置①・②、管理者のマネジメント研修
やタスク・シフティング等の計画的推進を求めることを組み合わせること等は(B)
水準と同様とするが、さらに(C)水準独自の論点として、
・ 特に若手の医師が長時間労働を強いられることがない制度とすることが必要
・ 初期研修医については、入職まもない時期でもあることから、本人が選択した
キャリアパスであるとはいえ、追加的健康確保措置をさらに手厚くすることが
必要
である(※後述(2))。
○ (C)-1水準の適用に当たっては、
・ まず、全ての臨床研修病院ごとの臨床研修プログラム、各学会及び日本専門医
機構の認定する専門研修プログラム/カリキュラムにおいて、適正な労務管理
と研修の効率化を前提として、各研修における時間外労働の想定最大時間数
(直近の実績)を明示することとし、当該時間数が(A)水準を超える医療機
関について、(B)水準と同様に都道府県が特定する。
・ 特定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置①・②が義務付けられるとと
もに、対象業務(「臨床研修(又は専門研修)に係る業務」)について36協定
を締結できることとなる。
・ 時間外労働の実態を踏まえて医師が各医療機関に応募し、採用(雇用契約開始)
後、初期研修・専門研修に36協定が適用されることとなる。明示した時間数
が実態と乖離している等の場合は臨床研修病院の指定、専門研修プログラム/
カリキュラムの認定に係る制度の中で是正させる(臨床研修病院の指定等取消
による対応も含む)。
○ (C)-2水準の適用に当たっては、
・ まず、我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方法など高度な技能
を有する医師を育成することが公益上必要である分野を審査組織(※)におい
て指定する。
・ 当該医師を育成するために必要な設備・体制を整備している医療機関を(B)
水準と同様に都道府県が特定する。
・ 特定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置が義務付けられるとともに、
対象業務(「高度特定技能育成に係る業務」)について36協定を締結できるこ
ととなる。
・ 高度特定技能については、個々の医師の自由な意欲・希望の下で発案されると
考えられることから、医師が主体的に高度特定技能育成計画(※内容に応じ、
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