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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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医師の働き方改革に関する検討会

報告書

医師の働き方改革に関する検討会(以下「本検討会」という。)においては、平成 29
年8月の検討会発足以降、22 回にわたる議論を重ね、医師1の労働時間短縮・健康確
保と必要な医療の確保の両立という観点から、医師の時間外労働規制の具体的な在り
方、労働時間の短縮策等について結論を得るべく検討してきた。その結論をここにと
りまとめる。
1.医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方
(1)医師の働き方改革を進める基本認識
○ まず、我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、
危機的な状況にあるという現状認識を共有することが必要である。
医師は、昼夜問わず、患者への対応を求められうる仕事であり、特に、20
代、30 代の若い医師を中心に、他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実
態にある。「自殺や死を毎週又は毎日考える」医師の割合が 3.6%との調査もあ
る。日進月歩の医療技術への対応や、より質の高い医療やきめ細かな患者への対
応に対するニーズの高まり等により、こうした長時間労働に拍車がかかってき
た。
○ こうした医師の長時間労働は、個々の医療現場における「患者のために」「日本
の医療水準の向上のために」が積み重なったものではあるが、日本のよい医療を
将来にわたって持続させるためには、現状を変えていかなくてはならない。
もとより国民に対する医療提供体制の確保は重要であるが、医師は、医師であ
る前に一人の人間であり、健康への影響や過労死さえ懸念される現状を変えて、
健康で充実して働き続けることのできる社会を目指していくべきである。
○ また、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)への関心が高まっている
ことなどを踏まえれば、育児等を行いながら就業を継続したり、復職したりでき
る環境を整え、多様で柔軟な働き方を実現していかなければ、多様な人材の確保

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本検討会においては、医師の時間外労働規制の具体的な在り方等を検討する観点か
ら、労働者として労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等が適用される勤務医を対
象に議論を行った。そのため、本報告書における「医師」との表記は、基本的には
勤務医を念頭に置いている。ただし、1.(2)において医師の診療業務の特殊性を
整理した部分を中心に、勤務医に限らず医師全般に共通する内容を念頭に置いた記
述もある。
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