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(参考資料3)医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22026.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第1回 11/15)《厚生労働省》
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有期のものを想定)を作成し、当該計画の必要性を所属医療機関に申し出る。
・ 医療機関が当該計画を承認し、当該計画に必要な業務を特定して審査組織に申
請し、審査組織における承認を経て、特定された当該業務に上記36協定が適
用される。
※ 我が国の医療技術の水準向上のための公益上の必要性の判断となること
から、高度な医学的見地からの審査を行う組織を設ける必要がある。
○ 以上を踏まえ、
(C)水準に関して、医療の技術革新・水準向上の観点からの検討
を要する内容(審査組織の設計等)については、引き続き検討する。
(各水準の適用対象医師の範囲)
○ (A)・(B)・(C)各水準は、医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医に
適用されるものであり1718、医業に従事しない医師(行政機関の従事者等)につい
ては 2024 年4月までの適用猶予なく一般の労働者に適用される時間外労働の上
限が適用される。

(2)(1)の時間外労働規制との組み合わせにより医師の健康確保を図る追加的健
康確保措置
(追加的健康確保措置:総論)
○ 人命を預かるという医療の特性から、やむを得ず、一般の労働者に適用される時
間外労働の上限を超えて医師が働かざるを得ない場合に、医師の健康を確保し、
医療の質や安全を確保するために、一般労働者について限度時間を超えて労働さ
せる場合に求められている健康福祉確保措置19に加えた措置(追加的健康確保措
置)を講ずることとする。

17

介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 28 項に定める介護老人保健施設及
び同条第 29 項に定める介護医療院の勤務医についても、診療業務の特殊性が該当す
ることから、同様の取扱いとする。ただし、実態を踏まえると、(B)・(C)水準の
適用は想定されない。
18
医業に従事する医師であっても、疾患を有する患者の治療を直接の目的としない
血液センター等の勤務医や、診療業務の特殊性が該当しないと考えられる産業医や
健診センターの医師については、医師の時間外労働の上限規制において特例を設け
る趣旨を踏まえ、一般則の適用となる。
19
労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 17 条第1項第5号の「限度
時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」をい
う。
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