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資 料4-2-➁ 令和4年度第2回安全技術調査会の審議結果について➁ (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27906.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 9/14)《厚生労働省》
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サル痘疑い例の定義

原則、下記の①~②全てを満たす者とするが、臨床的にサル痘を疑うに足るとして主治医が判断をした場合については、この限りではない。
① 少なくとも次の1つ以上の症状を呈している。
・説明困難*1な急性発疹(皮疹又は粘膜疹)
(*1)水痘、風疹、梅毒、伝染性軟属腫、アレルギー反応、その他の急性発疹及び皮膚病変を呈する疾患によるものとして説明が困難であることをいう。
ただし、これらの疾患が検査により否定されていることは必須ではない。

・発熱(38.5℃以上)
・頭痛
・背中の痛み
・重度の脱力感
・リンパ節腫脹
・筋肉痛
・倦怠感
・咽頭痛
・肛門直腸痛
・その他の皮膚粘膜病変
② 次のいずれかに該当する。
・発症21日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国*2に滞在歴があった。
・発症21日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国に滞在歴がある者と接触(表1レベル中以上)があった。
・発症21日以内にサル痘の患者又は①及び②を満たす者との接触(表1レベル中以上)があった。
・発症21日以内に複数または不特定の者と性的接触があった。
・臨床的にサル痘を疑うに足るとして主治医が判断をした。
*2 サル痘の発生状況については、 Multi country outbreak of monkeypox, External situation report を参照されたい。 https://www.who.int/publications/m

令和4年5月20日付サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年8月10日最終改正)より抜粋

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