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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
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内であれば法の適用範囲から除外してもいいのではないかとの意見
があった。
(c)その他の再生医療等技術について
○ 他家細胞を用いた再生医療等技術については、新規の再生医療等
製品の開発につなげやすいため、このような特徴も踏まえ、手続を
緩和するなど、研究が行いやすい環境を整えてもよいのではないか
との意見があった。一方で、リスク分類を下げることが妥当かどう
かについては、細胞のドナーからの感染症のリスク等も考慮し、当
該再生医療等技術のリスクの観点から慎重に検討を行うべきとの意
見があった。
③ 今後の対応の方向性
<リスク分類・適用除外範囲の見直し全般について>
○ 現在得られている知見や法の運用状況に照らして、法の適用除外範
囲や再生医療等技術のリスク分類が適切であるか、各リスク階層の手
続が適切であるかについて、当該技術のリスクと手続に係る負担等を
比較衡量しつつ、専門的な見地から検討すべきである。
○ 検討にあたっては、細胞の種類や投与部位・投与方法等によるリス
ク要因(造腫瘍性、免疫原性、感染等)、原材料となる細胞の入手方法
や特定細胞加工物の製造方法等を加味し、検討対象となる医療技術の
リスクについて、慎重に検討すべきである。
<特に検討を行うべき再生医療等技術について>
(a)薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物・PR
Pを用いた再生医療等技術について
○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物を用
いた再生医療等技術のうち、閉鎖式の医療機器を用いて製造され、
薬事承認において対象疾患や使用方法が限定されているものについ
て、承認の範囲内で用いた場合には、法の適用を除外する、又は、
法の適用範囲内としたまま、第4種再生医療等技術を新たに設け、
手続を緩和することを検討すべきである。
○ 薬事承認された医療機器を用いて製造される特定細胞加工物のう
ち、上記以外のものや、承認された医療機器を用いずに製造される
PRPを用いた再生医療等技術については、第4種再生医療等技術
として手続を緩和することや、CPCの基準を緩和することが妥当
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