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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象

(1) 用語の定義

遠隔医療
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為。

オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び
診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。

オンライン受診勧奨
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、
医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為であり、患者からの症状の訴え
や、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名
を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必
要な最低限の医学的判断を伴う受診勧奨。一般用医薬品を用いた自宅療養を含む経過
観察や非受診の勧奨も可能である。具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨
や医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用
を指示すること、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これら
の行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない。なお、社会通念上明らかに医
療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うよ
うな場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な受診勧奨
については遠隔健康医療相談として実施することができる。

(診療前相談)
診療前相談は、日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が
既に存在する医師(以下、本指針において「かかりつけの医師」という。)以外の医
師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合(医師が患者の医学的情報を
十分に把握できる場合を除く。)に、医師-患者間で映像を用いたリアルタイムの
やりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認する行為。適切な情報が
把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合
意した場合にオンライン診療を実施することが可能である(オンライン診療を実
施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。オ
ンライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望
ましい。
)。
なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為である。

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