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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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③患者の所在として認められる例
患者の日常生活等の事情によって異なるが、患者の勤務する職場等について
も、療養生活を営むことのできる場所として認められる。
(3) 患者が看護師等といる場合のオンライン診療
①考え方
患者が看護師等といる場合のオンライン診療(以下「D to P with N」とい
う。)は、患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護師等が側にいる状
態で診療を受け、医師は診療の補助行為を看護師等に指示することで、予測さ
れた範囲内における治療行為や予測されていない新たな症状等に対する検査が
看護師等を介して可能となるもの。
D to P with N においても、指針に定められた「最低限遵守するべき事項」
等に則った診療を行うこと。
②実施可能な診療の補助行為
医師の指示による診療の補助行為の内容としては、
「診療計画」及び訪問看護
指示書に基づき、予測された範囲内において診療の補助行為を行うこと。
オンライン診療を行った際に、予測されていない新たな症状等が生じた場合
において、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追加的な検査を指示
することは可能である。
③提供体制
D to P with N を行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている医師
であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の指示を受けた
看護師等である。
(4) 患者が医師といる場合のオンライン診療(D to P with D)
①考え方
オンライン診療の形態の一つとして、患者が主治医等の医師といる場合に行
うオンライン診療である D to P with D がある。D to P with D において、情
報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、事前に直接の対面診療を
行わずにオンライン診療を行うことができ、主治医等の医師は、遠隔地にいる
医師の専門的な知見・技術を活かした診療が可能となるもの。ただし、患者の
側にいる医師は、既に直接の対面診療を行っている主治医等である必要があり、
情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、あらかじめ、主治医等
の医師より十分な情報提供を受けること。
診療の責任の主体は、原則として従来から診療している主治医等の医師にあ
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