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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オン
ライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介するこ
とが求められる。)。
②最低限遵守する事項
ⅰ 直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の心身
の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得ること。
ⅱ オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン診療が行
えることを確認しておくことが必要であることから、オンライン診療が困難な
症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診
に適さない症状」等を踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合
には対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)
こと。なお、緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意す
る。
ⅲ 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこと。
ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視
診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診
断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、Personal Health Record(以
下「PHR」という。)等から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断
した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必
要がある。)。
ⅳ ⅲ以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った
上で初診からのオンライン診療を行うのは、
 「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間
等で、「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応できない場合
 患者に「かかりつけの医師」がいない場合
 「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を
提供する医療機関に紹介する場合(必要な連携を行っている場合、D to P
with D の場合を含む。)や、セカンドオピニオンのために受診する場合
が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられる
ようにしておくことが、安全性が担保されたオンライン診療が実施できる体
制として求められる。
ⅴ 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行う
のが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情
報提供を行うこと。
ⅵ 診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能
性があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームページ等で示
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